民法927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告

第927条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
 
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
 
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。


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民法929条 公告期間満了後の弁済

第929条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。


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民法930条 期限前の債務等の弁済

第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
 
2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。


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