民法1002条 負担付遺贈

第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
 
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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民法500条 弁済による代位の要件

第500条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。


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改正前民法500条 法定代位

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改正前民法501条 弁済による代位の効果

第501条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
 
 一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
 
 二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
 
 三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
 
 四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
 
 五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
 
 六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

 
cf. 民法501条 弁済による代位の効果

民法501条 弁済による代位の効果

第501条 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。

cf. 民法499条 弁済による代位の要件

cf. 民法500条 弁済による代位の要件
 
2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
 
3 第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
 
 一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
 二 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
 三 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
 四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
 五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。


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改正前民法501条 弁済による代位の効果

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改正前民法502条 一部弁済による代位

第502条  債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
 
2  前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。

 
cf. 民法502条 一部弁済による代位

民法502条 一部弁済による代位

第502条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
 
2 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
 
3 前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
 
4 第一項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。


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改正前民法502条 一部弁済による代位

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