第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
改正前民法511条 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
第511条 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
民法511条 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
第511条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
改正前民法511条 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
司法書士法1条 司法書士の使命
第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
司法書士法2条 職責
第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
改正前民法509条 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
第509条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
民法509条 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
改正前民法509条 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
ただし、相続や合併のように包括承継によって債権が移転した場合は、「他人から譲り受けた」場合には該当しません。
司法書士法4条 司法書士となる資格
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
一 司法書士試験に合格した者
二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
民法817条の6 特別養子縁組の父母の同意
第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
民法817条の7 子の利益のための特別の必要性
第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。