第645条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。cf. 一般法人法207条 清算法人の能力
改正前民法515条 債権者の交替による更改
第515条 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
民法515条 債権者の交替による更改
第515条 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
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