第520条の6 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
新設
もう一歩先へ
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第520条の6 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
新設
第520条の8 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
新設