民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求

第398条の19 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
 
2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
 
3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。


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もう一歩先へ 2項:
これにより根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができます。

cf. 不動産登記法93条本文 根抵当権の元本の確定の登記

よって、この場合の登記申請については、登記識別情報を提供しなくてもかまいません。

cf. 不動産登記法22条 登記識別情報の提供

土地家屋調査士法72条 罰則

第72条 協会が第六十四条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


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民法520条の3 指図証券の裏書の方式

第520条の3 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。


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民法398条の9 根抵当権者又は債務者の合併

第398条の9 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
 
2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
 
3 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない
 
4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
 
5 第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。


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民法520条の5 指図証券の善意取得

第520条の5 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。


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民法520条の6 指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

第520条の6 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。


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