民法520条の13 記名式所持人払証券の譲渡

第520条の13 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。


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民法713条 責任能力

第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。


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民法520条の15 記名式所持人払証券の善意取得

第520条の15 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。


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民法520条の16 記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

第520条の16 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。


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土地家屋調査士法75条 罰則

第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十条第二項若しくは第三項又は第七十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


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民法398条の4 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更

第398条の4 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
 
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
 
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。


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改正前租税特別措置法84条の2の3 相続に係る所有権の移転登記等の免税

第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
 
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地がこれらの登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が十万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。

 

cf. 租税特別措置法84条の2の3 相続に係る所有権の移転登記等の免税

改正前民法120条 取消権者

第120条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
 
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

 
cf. 民法120条 取消権者