一般法人法16条 設立時役員等の選任

第16条 設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。
 
2 第六十五条第一項又は第六十八条第一項若しくは第三項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。
 
3 第六十五条の二の規定は、設立時理事及び設立時監事について準用する。


e-Gov 一般法人法

 

もう一歩先へ 1項:
理事会を設置するには、理事3名以上が必要となります。

改正前民法522条 承諾の通知の延着

第522条  前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
 
2  申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到
達したものとみなす。

 
削除

もう一歩先へ