民法707条 他人の債務の弁済

第707条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
 
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。


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もう一歩先へ 1項:
e.g. 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、弁済した者は、重大な過失がなくても返還の請求をすることができません。

cf. 民法95条 錯誤

言志録36条 容人三則 そのニ ~ ことばの道しるべ

 
人言、須容而択一レ之。
 
拒。
 
又不惑。
 


 
人の言はすべ<か/rt>らくれてこれえらぶべし。こばからず。又惑またまどう可からず。


<<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>

 
他人のいうことは、一応、聴き入れてからよしあしを選択すべきである。始めから、断ってはいけない。また、その言に惑ってはいけない(しっかりした自分の考えがなければいけない。)


<<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>