投稿日: 2021年12月16日2025年4月5日民法707条 他人の債務の弁済 第707条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。 2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 1項: e.g. 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、弁済した者は、重大な過失がなくても返還の請求をすることができません。 cf. 民法95条 錯誤
投稿日: 2021年12月16日2021年12月17日言志録36条 容人三則 そのニ ~ ことばの道しるべ 壱弐参 人言、須ニ容而択一レ之。 不レ可レ拒。 又不レ可レ惑。 人の言は須すべ<か/rt>らく容いれて之これを択えらぶべし。拒こばむ可べからず。又惑またまどう可からず。 <<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>> 他人のいうことは、一応、聴き入れてからよしあしを選択すべきである。始めから、断ってはいけない。また、その言に惑ってはいけない(しっかりした自分の考えがなければいけない。) <<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>
投稿日: 2021年12月16日土地家屋調査士法66条 調査士会の助言 第66条 調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。 e-Gov 土地家屋調査士法