壱弐
寛平の御時、后 の宮の歌合の歌
よみ人知らず
梅が香を袖に移してとどめてば
春は過ぐとも形見ならまし
<<古今和歌集 巻第一 春歌上 0046>>
梅が香を、もし薫物 のように袖に移して、留める事ができたならば、春は過ぎ去っても、その香が春の形見となろう。
<<窪田空穂. 古今和歌集(やまとうたeブックス)>>
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第64条の2 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。