山高み ~ ことばの道しるべ

 
題しらず
 
         よみ人知らず
 
山たかみ人もすさめぬ桜花
 
 いたくなわびそ我れ見はやさむ
 


<<古今和歌集 巻第一 春歌上 0050>>

 
山が高くして、人の賞翫しない桜花よ。はなはだしくわびるな。我が賞翫しよう。


<<窪田空穂. 古今和歌集(やまとうたeブックス)>>

 

土地家屋調査士法68条 非調査士等の取締り

第68条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士若しくは弁護士法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
 
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
 
3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


e-GOV 土地家屋調査士法

人はいさ ~ ことばの道しるべ

 
初瀬はつせまうづる毎に宿りける人の家に、久しく宿らで、程へて後にいたれりければ、かの家の主人あるじかく定かになむ宿りはあるといひ出だして侍りければ、そこに立てるける梅の花を折りてよめる
 
         つらゆき
 
人はいさ心も知らず故里は
 
  花ぞ昔の香ににほひける
 


<<古今和歌集 巻第一 春歌上 0042>>

 
人の方は、如何であろうか、心が知られない。しかし故里の方は変らないもので、第一に花が、このように昔通りに香ににおっている事であるよ。


<<窪田空穂. 古今和歌集(やまとうたeブックス)>>

 

土地家屋調査士法70条 罰則

第70条 第二十二条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
 
2 調査士法人が第四十一条第一項において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
 
3 協会が第六十五条において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。


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