第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
破産法13条 民事訴訟法の準用
第13条 破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。
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第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
第13条 破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。