会社法175条 売渡しの請求の決定

第175条 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 二 前号の株式を有する者の氏名又は名称
 
2 前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:
株主総会の決議は特別決議です。

cf. 会社法309条2項3号 株主総会の決議

会社法176条 売渡しの請求

第176条 株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない。
 
2 前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
 
3 株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。


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もう一歩先へ 1項:
定款で会社が売渡請求をできることを定め(会社法174条)、株主総会で請求株式数や相手など必要事項を決めたときに(会社法175条)、初めて売渡請求ができます。

cf. 会社法174条 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め

cf. 会社法175条 売渡しの請求の決定

ただし、会社が相続などの一般承継があったことを知った時から1年以内に請求する必要があります。

借地借家法1条 趣旨

第1条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。


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破産法71条 相殺の禁止

第71条 破産債権者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
 一 破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。
 二 支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結し、又は破産者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより破産者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
 三 支払の停止があった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
 四 破産手続開始の申立てがあった後に破産者に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。
 
2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
 一 法定の原因
 二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産債権者が知った時より前に生じた原因
 三 破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因


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破産法72条 相殺の禁止

第72条 破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
 一 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。
 二 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
 三 支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
 四 破産手続開始の申立てがあった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。
 
2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する破産債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
 一 法定の原因
 二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
 三 破産手続開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因
 四 破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約


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破産法162条 特定の債権者に対する担保の供与等の否認

第162条 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
 一 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
  イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
  ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。
 二 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
 
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
 一 債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合
 二 前項第一号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合
 
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。


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cf. 民事再生法127条の3 特定の債権者に対する担保の供与等の否認

破産法15条 破産手続開始の原因

第15条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
 
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。


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もう一歩先へ 1項:
支払不能とは、
債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。

cf. 破産法2条11項 定義

相殺禁止(破産法71条、72条)、偏頗行為否認(破産法162条1項)を画する基準時ともなります。

cf. 破産法71条 相殺の禁止

cf. 破産法72条 相殺の禁止

cf. 破産法162条 特定の債権者に対する担保の供与等の否認
もう一歩先へ 2項:
支払停止とは
支払不能を外部に表示する債務者の主観的行為で、具体例として、手形の不渡り、夜逃げ、弁護士等の介入通知など。

破産法16条 法人の破産手続開始の原因

第16条 債務者が法人である場合に関する前条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
 
2 前項の規定は、存立中の合名会社及び合資会社には、適用しない。


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もう一歩先へ
自然人や合名・合資会社のような人的会社の存立中の場合については、「支払不能」だけが破産原因です。

株式会社のような物的会社については「債務超過」も破産原因としています。

相続財産は「債務超過」だけが破産原因となります。