会社整備法28条 計算書類の公告等に関する規定の適用除外

第28条 特例有限会社については、会社法第四百四十条及び第四百四十二条第二項の規定は、適用しない。


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特例有限会社は決算公告をしなくてもかまいません。

民法366条 質権者による債権の取立て等

第366条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
 
2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
 
3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
 
4 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。


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破産法103条 破産債権者の手続参加

第103条 破産債権者は、その有する破産債権をもって破産手続に参加することができる。
 
2 前項の場合において、破産債権の額は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。
 一 次に掲げる債権 破産手続開始の時における評価額
  イ 金銭の支払を目的としない債権
  ロ 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
  ハ 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
 二 前号に掲げる債権以外の債権 債権額
 
3 破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。
 
4 破産債権が破産手続開始の時において条件付債権又は将来の請求権であるときでも、当該破産債権者は、その破産債権をもって破産手続に参加することができる。
 
5 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって破産手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百三十四条第二項において同じ。)を得なければならない。


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