破産法100条 破産債権の行使

第100条 破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。
 
2 前項の規定は、次に掲げる行為によって破産債権である租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)を行使する場合については、適用しない。
 一 破産手続開始の時に破産財団に属する財産に対して既にされている国税滞納処分
 二 徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当


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破産法115条 破産債権者表の作成等

第115条 裁判所書記官は、届出があった破産債権について、破産債権者表を作成しなければならない。
 
2 前項の破産債権者表には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
 
3 破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。


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