民事執行法131条 差押禁止動産

第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
 
 一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
 
 二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
 
 三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
 
 四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
 
 五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
 
 六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
 
 七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
 
 八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
 
 九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
 
 十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
 
 十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
 
 十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
 
 十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
 
 十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品


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cf. 破産法34条3項 破産財団の範囲

 

行政手続法1条 目的等

第1条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
 
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。


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民事再生法24条の2 意見の聴取

第24条の2 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は再生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、労働組合等(再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第二百四十六条第三項を除き、以下同じ。)の意見を聴かなければならない。


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民事再生法86条 再生債権者の手続参加

第86条 再生債権者は、その有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。
 
2 破産法第百四条から第百七条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条から第百七条までの規定中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項中「破産手続に」とあるのは「再生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と読み替えるものとする。
 
3 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって再生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百十三条第二項において同じ。)を得なければならない。


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民事再生法87条 再生債権者の議決権

第87条 再生債権者は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。
 一 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する再生手続開始の時における法定利率による利息を債権額から控除した額
 二 金額及び存続期間が確定している定期金債権 各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が再生手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
 三 次に掲げる債権 再生手続開始の時における評価額
  イ 再生手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの
  ロ 金額又は存続期間が不確定である定期金債権
  ハ 金銭の支払を目的としない債権
  ニ 金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
  ホ 条件付債権
  ヘ 再生債務者に対して行うことがある将来の請求権
 四 前三号に掲げる債権以外の債権 債権額
 
2 前項の規定にかかわらず、再生債権者は、第八十四条第二項に掲げる請求権、第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。
 
3 第一項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該約定劣後再生債権を有する者は、議決権を有しない。


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民事再生法84条 再生債権となる請求権

第84条 再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。
 
2 次に掲げる請求権も、再生債権とする。
 一 再生手続開始後の利息の請求権
 二 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
 三 再生手続参加の費用の請求権


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民事再生法154条 再生計画の条項

第154条 再生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
 一 全部又は一部の再生債権者の権利の変更
 二 共益債権及び一般優先債権の弁済
 三 知れている開始後債権があるときは、その内容
 
2 債権者委員会が再生計画で定められた弁済期間内にその履行を確保するため監督その他の関与を行う場合において、再生債務者がその費用の全部又は一部を負担するときは、その負担に関する条項を定めなければならない。
 
3 第百六十六条第一項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画の定めによる再生債務者の株式の取得に関する条項、株式の併合に関する条項、資本金の額の減少に関する条項又は再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更に関する条項を定めることができる。
 
4 第百六十六条の二第二項の規定による裁判所の許可があった場合には、再生計画において、募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいい、譲渡制限株式であるものに限る。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集(同法第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものを除く。以下この章において同じ。)に関する条項を定めることができる。


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