地方自治法149条 担任事務

第149条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
 
 一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
 
 二 予算を調製し、及びこれを執行すること。
 
 三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
 
 四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
 
 五 会計を監督すること。
 
 六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
 
 七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
 
 八 証書及び公文書類を保管すること。
 
 九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。


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地方自治法14条 条例

第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
 
2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
 
3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮こ、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。


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破産法11条 事件に関する文書の閲覧等

第11条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
 
2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
 
3 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
 
4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が破産手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
 一 債務者以外の利害関係人 第二十四条第一項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令、第百七十一条第一項の規定による保全処分又は破産手続開始の申立てについての裁判
 二 債務者 破産手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分若しくは裁判


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破産法111条 破産債権の届出

第111条 破産手続に参加しようとする破産債権者は、第三十一条第一項第一号又は第三項の規定により定められた破産債権の届出をすべき期間(以下「債権届出期間」という。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
 一 各破産債権の額及び原因
 二 優先的破産債権であるときは、その旨
 三 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨
 四 自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨
 五 前各号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項
 
2 別除権者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を届け出なければならない。
 一 別除権の目的である財産
 二 別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額
 
3 前項の規定は、第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者(以下「準別除権者」という。)について準用する。


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cf. 破産規則32条 破産債権の届出の方式・法第百十一条

民事再生法62条 調査命令

第62条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。
 
2 裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
 
3 裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
 
4 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。


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民事再生法90条 代理委員

第90条 再生債権者は、裁判所の許可を得て、共同して又は各別に、一人又は数人の代理委員を選任することができる。
 
2 裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、再生債権者に対し、相当の期間を定めて、代理委員の選任を勧告することができる。
 
3 代理委員は、これを選任した再生債権者のために、再生手続に属する一切の行為をすることができる。
 
4 代理委員が数人あるときは、共同してその権限を行使する。ただし、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
 
5 裁判所は、代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、第一項の許可の決定又は次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。
 
6 再生債権者は、いつでも、その選任した代理委員を解任することができる。


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会社法344条の2 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等

第344条の2 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
 
2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
 
3 第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。


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