第348条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置、移転及び廃止
三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
4 大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
この場合、選定されなかった取締役は、取締役会決議への参加により業務執行の「決定」に関与しますが、自ら業務執行を行うことは権限外となります。
cf. 会社法363条1項 取締役会設置会社の取締役の権限取締役会非設置会社の取締役の決定について、会社法上は、過半数の一致による決定(取締役が2人以上の場合)が規定されているのみです。取締役会のように一堂に集まって行うことは求められていません。つまり、会議を開催せず、持ち回りで決議することも可能であるということです。
cf. 会社法362条2項 業務の執行