会社法17条 代理商の競業の禁止

第17条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
 二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。


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cf. 商法28条 代理商の競業の禁止

商法28条 代理商の競業の禁止

第28条 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
 二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。


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cf. 会社法17条 代理商の競業の禁止

会社法20条 代理商の留置権

第20条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。


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cf. 商法31条 代理商の留置権

商法31条 代理商の留置権

第31条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。


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cf. 会社法20条 代理商の留置権

民事訴訟法214条 忌避

第214条 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
 
2 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
 
3 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 
4 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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