家事事件手続規則105条 限定承認及び相続の放棄の申述書の記載事項等・法第二百一条

第105条 限定承認及び相続の放棄の申述書には、法第二百一条第五項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 被相続人の氏名及び最後の住所
 二 被相続人との続柄
 三 相続の開始があったことを知った年月日
 
2 限定承認の取消し及び相続の放棄の取消しの申述書には、法第二百一条第五項各号及び前項第一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 限定承認又は相続の放棄の申述を受理した裁判所及び受理の年月日
 二 限定承認又は相続の放棄の取消しの原因
 三 追認をすることができるようになった年月日
 
3 第三十七条から第四十一条までの規定は、限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述について準用する。


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会社法施行規則82条 取締役の報酬等に関する議案

第82条 取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準
 二 議案が既に定められている法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由
 三 議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数
 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴
 五 株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百六十一条第六項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
 
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
 
3 第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役(監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。以下この項において同じ。)であるときは、株主総会参考書類には、第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。


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会社法施行規則83条 会計参与の報酬等に関する議案

第83条 取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第三百七十九条第一項に規定する事項の算定の基準
 二 議案が既に定められている法第三百七十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
 三 議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数
 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴
 五 法第三百七十九条第三項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
 
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。


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会社法施行規則84条 監査役の報酬等に関する議案

第84条 取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 法第三百八十七条第一項に規定する事項の算定の基準
 二 議案が既に定められている法第三百八十七条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由
 三 議案が二以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数
 四 議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴
 五 法第三百八十七条第三項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
 
2 前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。


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行政手続法17条 参加人

第17条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
 
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
 
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。


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行政手続法20条 聴聞の期日における審理の方式

第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
 
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
 
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
 
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
 
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
 
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。


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