家事事件手続法202条 財産分離に関する審判事件

第202条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める裁判所の管轄に属する。
 一 財産分離の審判事件(別表第一の九十六の項の事項についての審判事件をいう。次号において同じ。) 相続が開始した地を管轄する家庭裁判所
 二 財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件 財産分離の審判事件が係属している家庭裁判所(抗告裁判所に係属している場合にあってはその裁判所、財産分離の裁判確定後にあっては財産分離の審判事件が係属していた家庭裁判所)
 三 財産分離の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十八の項の事項についての審判事件をいう。) 財産分離の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が財産分離の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)
 
2 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 一 財産分離の審判 相続人
 二 民法第九百四十一条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判 相続債権者及び受遺者
 三 民法第九百五十条第一項の規定による財産分離の申立てを却下する審判 相続人の債権者
 
3 第百二十五条の規定は、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。


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cf. 別表1の96項
 
cf. 民法941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離

cf. 民法950条 相続人の債権者の請求による財産分離

民法950条 相続人の債権者の請求による財産分離

第950条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
 
2 第三百四条第九百二十五条第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。


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cf. 家事事件手続法202条 財産分離に関する審判事件

もう一歩先へ
固有財産の方が債務超過の度合いが高い場合に、相続債権者等から請求される第一種財産分離(民法941条以下)、相続財産の方が債務超過の度合いが高い場合に、相続人の債権者等から請求される第二種財産分離(民法950条)があります。

第二種財産分離は、相続財産が債務超過の場合の制度です。

cf. 民法941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離

行政手続法30条 弁明の機会の付与の通知の方式

第30条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 
 一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
 
 二 不利益処分の原因となる事実
 
 三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)


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もう一歩先へ

不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては、聴聞と異なり、不利益処分の名あて人となるべき者は、行政庁に対して、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。

cf. 行政手続法15条2項2号 聴聞の通知の方式

行政手続法31条において行政手続法15条2項の準用もなされていません。

cf. 行政手続法31条 聴聞に関する手続の準用

民法264条の7 所有者不明土地管理人の報酬等

第264条の7 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
 
2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。


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新設

もう一歩先へ
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日