第128条 家事調停の手続における参加及び排除については第二十七条及び第二十八条の規定を、家事調停の手続における受継については第二十九条(第四項を除く。)の規定を、家事調停の手続における受命裁判官の指定については第三十六条の規定を、家事調停の手続の期日については第四十二条及び第四十三条の規定を、家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについては第四十四条第一項、第四十五条及び第四十六条の規定を、家事調停に関する審判については第四十九条から第五十一条まで(第四十九条第三項及び第五十条第四項を除く。)の規定を、家事調停に関する審判以外の裁判については第四十九条第三項、第五十条第四項及び第五十一条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第一項中「第四十七条第一項又は第六項」とあるのは、「第二百五十四条第一項又は第四項」と読み替えるものとする。
2 調停委員会を組織する家事調停委員は、家事調停の手続における証拠調べにおいて、調停委員会を組織する裁判官に告げて、証人、当事者本人又は鑑定人を尋問することができる。
家事事件手続法64条 証拠調べ
第64条 家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十七条から第百八十九条まで、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百二十九条第四項の規定を除く。)を準用する。
2 前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
3 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
一 第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないとき。
二 書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第二百三十一条に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
4 当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないとき。
二 対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
三 第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
5 家庭裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、家事審判の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
6 民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項及び第二項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
家事事件手続規則6条 法第七条の最高裁判所規則で定める地の指定
第6条 法第七条の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
家事事件手続法7条 管轄権を有する家庭裁判所の特例
第7条 この法律の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは、その家事事件は、審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
改正前商法230の10 総会の権限
第230条ノ10 総会ハ本法又ハ定款ニ定ムル事項ニ限リ決議ヲ為スコトヲ得
cf.
会社法295条 株主総会の権限
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限定列挙主義を採用していました。
有限会社法では、社員総会の権限を定める規定はありませんでしたが、法定の事項に限らず、すべての事項について決議することができると解されていました。社員総会万能主義。
有限会社法では、社員総会の権限を定める規定はありませんでしたが、法定の事項に限らず、すべての事項について決議することができると解されていました。社員総会万能主義。
会社法の構造としては、旧有限会社を取り込んだことから、株主総会はいかなる事項についても決議できるとする株主総会万能主義が原則となっています。
民法737条 削除
第737条 削除
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平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
施行日 2022(令和4)年4月1日 cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省民法731条 婚姻適齢
第731条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
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平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
施行日 2022(令和4)年4月1日 cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省民法735条 直系姻族間の婚姻の禁止
民法740条 婚姻の届出の受理
第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
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平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
施行日 2022(令和4)年4月1日 cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省行政不服審査法66条 審査請求に関する規定の準用
第66条 第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。