第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
もう一歩先へ
初日不算入の原則から、時効期間は占有開始日の翌日から計算することになりますが、時効の効果が遡るという起算日は占有開始日となります。
cf.
民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)
cf.
民法162条 所有権の取得時効
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。