第56条 審判に対する即時抗告があった場合には、原裁判所は、抗告却下の審判をしたときを除き、遅滞なく、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
2 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録を送付してしなければならない。
家事事件手続規則57条 原裁判所の意見
第57条 審判(法別表第二に掲げる事項についての審判を除く。)に対する即時抗告があった場合において、抗告裁判所に事件を送付するときは、原裁判所は、抗告事件についての意見を付さなければならない。
家事事件手続規則55条 原審判の取消事由等を記載した書面
第55条 審判に対する即時抗告をする場合において、抗告状に原審判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、即時抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
2 前条の規定は、前項の書面について準用する。
家事事件手続規則54条 抗告状の写しの添付・法第八十八条
第54条 審判に対する即時抗告をするときは、抗告状には、原審における当事者及び利害関係参加人(抗告人を除く。)の数と同数の写しを添付しなければならない。cf. 家事事件手続法88条 抗告状の写しの送付等
不動産登記法77条 所有権の登記の抹消
第77条 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
