家事事件手続規則56条 抗告裁判所への事件送付

第56条 審判に対する即時抗告があった場合には、原裁判所は、抗告却下の審判をしたときを除き、遅滞なく、事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
 
2 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、抗告裁判所の裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録を送付してしなければならない。


e-Gov 家事事件手続規則

家事事件手続規則55条 原審判の取消事由等を記載した書面

第55条 審判に対する即時抗告をする場合において、抗告状に原審判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、即時抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
 
2 前条の規定は、前項の書面について準用する。


e-Gov 家事事件手続規則