民事訴訟規則205条 控訴又は上告の規定の準用・法第三百三十一条

第205条 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章(控訴)の規定を準用する。ただし、法第三百三十条(再抗告)の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章(上告)の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。


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cf. 民事訴訟法331条 控訴又は上告の規定の準用

高齢者の居住の安定確保に関する法律52条 事業の認可及び借地借家法の特例

第52条 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業(以下「終身賃貸事業」という。)を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該終身賃貸事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法第三十条の規定にかかわらず、当該終身賃貸事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
 
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、当該契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。


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借地借家法39条 取壊し予定の建物の賃貸借

第39条 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
 
2 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
 
3 第一項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。


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住基法30条の9 国の機関等への本人確認情報の提供

第30条の9 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該同表の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。


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不動産登記規則158条の45 法第七十六条の六ただし書の申出

第158条の45 所有権の登記名義人について最後に第百五十八条の三十九第五項又は第百五十八条の四十第十七項の規定による記録をした登記官は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により提供を受けた当該所有権の登記名義人についての機構保存本人確認情報により、その氏名又は住所について変更があったことを確認した場合には、当該所有権の登記名義人に対し、その旨及び当該所有権の登記名義人が法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる旨を通知することができる。
 
2 前項の規定による通知は、電子メールの送信によってするものとする。ただし、検索用情報管理ファイルに電子メールアドレスが記録されていないことその他の事由により電子メールの送信による通知をすることができない所有権の登記名義人に対しては、書面を送付してするものとする。
 
3 第一項の規定による通知を受けた所有権の登記名義人は、当該通知の発送の日から一月以内に、同項に規定する登記官に対し、法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる。
 
4 前項の申出は、次に掲げる事項(次項において「申出情報」という。)を明らかにしてしなければならない。
 
 一 法第七十六条の六ただし書の申出をする旨
 二 申出に係る不動産の不動産所在事項又は不動産番号
 三 申出人(氏名について変更があったことが確認された者に限る。次号において同じ。)が日本の国籍を有しない者であるときは、その変更後の氏名
 四 申出人がその一の旧氏(第二号の不動産の登記記録に旧氏が記録されている場合にあっては、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏に限る。)を登記記録に記録するよう申し出るときは、その旨
 五 申出人の電話番号その他の連絡先
 
5 第三項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、申出情報を登記所に提供してしなければならない。
 
 一 法務大臣が定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を送信する方法
 二 申出情報を記載した書面を提出する方法
 
6 第一項に規定する登記官は、同項に規定する場合において、第三項の申出を受けたときは、当該申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に、その旨及び当該所有権の登記名義人の氏名又は住所の変更についての登記をする場合に記録すべき事項(ローマ字氏名及び旧氏に関する事項を含む。)を通知することができる。


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