第838条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
もう一歩先へ
Y株式会社の株主Xが、Y株式会社の設立無効の訴えを提起し、その訴訟においてXの勝訴判決が確定すれば、XY間の訴訟に参加していなかった他の株主Zにも確定判決の効力は及びます(対世効)。
請求を棄却する確定判決については民事訴訟の原則(民事訴訟法115条1項)通りです。
cf. 民事訴訟法115条1項 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第838条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
請求を棄却する確定判決については民事訴訟の原則(民事訴訟法115条1項)通りです。
cf. 民事訴訟法115条1項 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲