投稿日: 2021年1月18日2021年1月18日 投稿者: kazetolion改正前民法1014条 特定財産に関する遺言の執行 第1014条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。