投稿日: 2021年2月16日2023年11月26日 投稿者: kazetolion法の適用に関する通則法34条 親族関係についての法律行為の方式 第34条 第二十五条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。 2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。 e-Gov 法の適用に関する通則法