第11条 次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
一 第十四条第一項第三号
二 第十七条第一項第四号
三 第十八条第一項第二号
四 第三十条第一項第一号ハ
五 第四十二条の二第一項第二号
六 第四十二条の三第一項第二号
七 第四十三条第一項第三号
八 第四十四条第一項第二号
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第11条 次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
一 第十四条第一項第三号
二 第十七条第一項第四号
三 第十八条第一項第二号
四 第三十条第一項第一号ハ
五 第四十二条の二第一項第二号
六 第四十二条の三第一項第二号
七 第四十三条第一項第三号
八 第四十四条第一項第二号