改正前民法170条 三年の短期消滅時効

第170条  次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
 
 一  医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
 
 二  工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

 
削除

cf. 民法166条 債権等の消滅時効