投稿日: 2021年5月20日2022年3月11日 投稿者: kazetolion民法589条 利息 第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。 2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。 e-Gov 民法 改正前民法589条 消費貸借の予約と破産手続の開始 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省