投稿日: 2021年7月7日2022年2月22日 投稿者: kazetolion民法435条 連帯債権者の一人との間の混同 第435条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 cf. 民法440条 連帯債務者の一人との間の混同