第458条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
もう一歩先へ
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主債務の履行状況に関する情報は、主債務者の財産的信用に関するものであるため、主債務者の委託を受けていない保証人には、情報の提供を受ける権利は付与されていません。
債権者が、この義務を怠り、保証人が損害を被ったときには、保証人は、債権者に対して、生じた損害の賠償を求めることができます。
cf. 民法415条 債務不履行による損害賠償