民法398条の15 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡

第398条の15 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。


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