投稿日: 2021年8月13日2023年1月2日 投稿者: kazetolion民法633条 請負の報酬の支払時期 第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。 e-Gov 民法