投稿日: 2021年10月20日 投稿者: kazetolion民法796条 配偶者のある者の縁組 第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 e-Gov 民法