投稿日: 2022年4月17日 投稿者: kazetolion会社法399条の14 監査等委員会による取締役会の招集 第399条の14 監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。 e-Gov 会社法