投稿日: 2022年4月25日 投稿者: kazetolion民法578条 売主による代金の供託の請求 第578条 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。 e-Gov 民法 cf. 民法576条 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶 cf. 民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶