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「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者含まれません。
また、法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。
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法律上の婚姻関係が成立していも、共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格は認められません。
夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。
参考 入国・在留審査要領第12編
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
また、法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。
夫婦の共同生活といえるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが必要です。