第302条 取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。
2 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。
3 取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4 取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
もう一歩先へ
上場株式の議決権行使につき、委任状を勧誘する場合も、株主総会参考書類の提供が必要です。
cf.
金融商品取引法194条 議決権の代理行使の勧誘の禁止
cf.
金融商品取引法施行令36条の2 議決権の代理行使の勧誘
もう一歩先へ
定款の定めに基づき、株主総会の参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとることができます。
cf.
会社法325条の2 電子提供措置をとる旨の定款の定め
当該定款の定めがある旨は、登記事項です。
cf. 会社法911条3項12号の2 株式会社の設立の登記