投稿日: 2023年7月24日2023年7月24日 投稿者: kazetolion行政手続法29条 弁明の機会の付与の方式 第29条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。 2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。 e-Gov 行政手続法