民事訴訟規則155条 言渡しの方式・法第二百五十二条等

第155条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
 
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
 
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。


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cf. 民事訴訟法252条 言渡しの方式