母子保健法6条 用語の定義

第6条 この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
 
 2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。
 
 3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
 
 4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
 
 5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。
 
 6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。


e-Gov 母子保健法

cf. 児童福祉法4条 定義

Un pas de plus ! もう一歩先へ 5公:

生まれた日を「0日目」(当日)とカウントします。そのため、「28日を経過しない」とは生後27日目まで(生まれた日+27日間)を指します。生後28日目になった時点で、法律上は新生児ではなく「乳児」となります。