投稿日: 2026年6月13日2026年6月13日刑法70条 端数の切捨て 第70条 拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 e-Gov 刑法 cf. 改正前刑法70条 端数の切捨て