引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
配偶者については,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。
実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。
「定住者」の在留資格で引き続き5年以上日本に在留していること。
認定後、引き続き5年以上日本に在留していること。
引き続き5年以上日本に在留していること(ガイドラインでは単に「5年以上」と記載されています)。
☞ 我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)
引き続き3年以上日本に在留していること。
1.「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
この「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当します。
2.3年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
1.「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
この「高度人材外国人とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留する者が該当します。
2.1年以上継続して日本に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
cf. 永住者の国益要件cf. 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
参考 入国・在留審査要領第12編