表題部不明土地法32条 適用除外

第32条 所有者等特定不能土地及び特定社団等帰属土地(いずれも第十五条第一項第四号イ又はロに定める登記をする前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の二第一項の規定による命令がされたものを除く。)については、同条から同法第二百六十四条の七までの規定は、適用しない。
 
2 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。


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