非訟事件手続法57条 終局決定の方式及び裁判書

第57条 終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。
 
2 終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
 一 主文
 二 理由の要旨
 三 当事者及び法定代理人
 四 裁判所


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