投稿日: 2025年11月6日2025年11月6日 投稿者: kazetolion家事事件手続法90条 原裁判所による更正 第90条 原裁判所は、審判に対する即時抗告を理由があると認めるときは、その審判を更正しなければならない。ただし、別表第二に掲げる事項についての審判については、更正することができない。 e-Gov 家事事件手続法