第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。cf. 改正前刑法174条 公然わいせつ
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cf.
最決昭31・3・6(昭和29(あ)1063 公然猥褻) 全文
判示事項
夜間密閉した部屋において数十名の客を相手になされた場合と公然猥褻罪の成否
裁判要旨
原判決挙示の証拠によれば不特定多数の人を勧誘した結果各判示の日判示料亭において集まつたそれぞれ数十名の客の面前で判示の所為に及んだことが認められるので第一審判決事実認定の部にいわゆる数十名の客とは不特定の客の趣旨であると解せられ、従つて右所為がたとえ夜間一定の部屋を密閉してなされたとしても公然猥褻罪の成立を妨げるものではない。
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cf.
最決昭32・5・22(昭和32(あ)441 猥褻図画陳列等) 全文
判示事項
刑法第一七四条および第一七五条にいう公然の意義
裁判要旨
刑法第一七四条および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。
