引き続き10年以上日本に在留している場合、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格が変更されてから4年経過していれば、本邦在留要件は満たされる?
本邦在留要件を満たしません。引き続き10年以上日本に在留し、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上、日本に在留していることが必要です。
「定住者」で日本に在留している場合、引き続き5年以上日本に在留していれば本邦在留要件は満たされる?
本邦在留要件を満たします。
日本人の配偶者である場合、実体を伴った婚姻生活が2年以上継続し、かつ、引き続き3年以上日本に在留していれば、本邦在留要件は満たされる?
本邦在留要件を満たしません。実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。本邦在留要件としては「引き続き1年以上」ですが、在留期間「3年」(国益要件)が与えられるまでは、たとえ、婚姻期間が3年以上あっても、来日後1年では永住者の要件を満たしません。
高度人材ポイントが80点以上の場合、引き続き1年以上日本に在留していれば、本邦在留要件は満たされる?
本邦在留要件を満たします。
cf. 永住者の国益要件